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競馬の払戻金の課税について

先日、友人と競馬の払戻金の申告について話題になり、あのニュースの行方が気になりました。

先週の7日に公判が終わっていたのですね。

懲役1年が求刑されたそうです。

この訴訟の大まかな内容はこうです。

****************

3年間で約28億7千万円を使い馬券を購入し、約30億円の払戻金があったにもかかわらず、申告しておらず脱税が発覚。

約8億1千万円を 大阪国税局 に追徴課税されたサラリーマン。

30億円もらっても、28億7千円かかってるんだから、28億7千円も必要経費だろ!

というのが、サラリーマン側の主張でしたが、この主張は通りませんでした。

****************


競馬の払戻金は、
所得税法基本通達により、一時所得とあります。

まぁ、通達は法律ではありませんが、

最近、競馬の払戻金は雑所得だと主張する納税者に対し、国税不服審判所は審査請求を棄却しています。

だから、一時所得。


一時所得=
(収入-必要経費-50万)×1/2

そして、
所得税法34条にて、控除することができる必要経費について、こうあります。

「その収入を得るために直接要した支出」

直接です、直接。

だから、万馬券の購入費用しか控除出来ないんです。


でもね…

法律はそうだけど、
買った立場からすると、
そりゃないよー

と言いたくなる話ですよね。


ところで、競馬の払戻金
ちゃんと申告している人、どんだけいるのでしょうか。

たぶん、いないと思います。。


そして、無申告でも
税務署から何も言われないよ、という人、多いのでは?


そうなんです。

競馬の払戻金については、
JRA から税務署への支払調書の提出は義務付けられていません。
いまは、まだ。

しかし、インターネットを利用して馬券を購入すると記録が残ります。

今回は、その記録から発覚したらしい!?

で、この訴訟がきっかけで、
近い将来、JRA から税務署への支払調書の提出が義務付けられ、源泉分離10%になるという話が出てきました。
利益が100万以上の場合に限るみたいですが。

来年の税制改正に入ってくるかもしれまそんね。


ちなみに、オートレーや競輪、競艇も同じ扱いです。
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プロフィール

松島税理士事務所

Author:松島税理士事務所
大田区蒲田出身の税理士・ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

関東全域に対応致しますが、事務所のある大田区は素早く対応できます。

蒲田、大森、糀谷、羽田、雑色、六郷、池上、その他大田区全域及び、川崎、横浜

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