競馬の払戻金の課税について
先日、友人と競馬の払戻金の申告について話題になり、あのニュースの行方が気になりました。
先週の7日に公判が終わっていたのですね。
懲役1年が求刑されたそうです。
この訴訟の大まかな内容はこうです。
****************
3年間で約28億7千万円を使い馬券を購入し、約30億円の払戻金があったにもかかわらず、申告しておらず脱税が発覚。
約8億1千万円を 大阪国税局 に追徴課税されたサラリーマン。
30億円もらっても、28億7千円かかってるんだから、28億7千円も必要経費だろ!
というのが、サラリーマン側の主張でしたが、この主張は通りませんでした。
****************
競馬の払戻金は、
所得税法基本通達により、一時所得とあります。
まぁ、通達は法律ではありませんが、
最近、競馬の払戻金は雑所得だと主張する納税者に対し、国税不服審判所は審査請求を棄却しています。
だから、一時所得。
一時所得=
(収入-必要経費-50万)×1/2
そして、
所得税法34条にて、控除することができる必要経費について、こうあります。
「その収入を得るために直接要した支出」
直接です、直接。
だから、万馬券の購入費用しか控除出来ないんです。
でもね…
法律はそうだけど、
買った立場からすると、
そりゃないよー
と言いたくなる話ですよね。
ところで、競馬の払戻金
ちゃんと申告している人、どんだけいるのでしょうか。
たぶん、いないと思います。。
そして、無申告でも
税務署から何も言われないよ、という人、多いのでは?
そうなんです。
競馬の払戻金については、
JRA から税務署への支払調書の提出は義務付けられていません。
いまは、まだ。
しかし、インターネットを利用して馬券を購入すると記録が残ります。
今回は、その記録から発覚したらしい!?
で、この訴訟がきっかけで、
近い将来、JRA から税務署への支払調書の提出が義務付けられ、源泉分離10%になるという話が出てきました。
利益が100万以上の場合に限るみたいですが。
来年の税制改正に入ってくるかもしれまそんね。
ちなみに、オートレーや競輪、競艇も同じ扱いです。
先週の7日に公判が終わっていたのですね。
懲役1年が求刑されたそうです。
この訴訟の大まかな内容はこうです。
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3年間で約28億7千万円を使い馬券を購入し、約30億円の払戻金があったにもかかわらず、申告しておらず脱税が発覚。
約8億1千万円を 大阪国税局 に追徴課税されたサラリーマン。
30億円もらっても、28億7千円かかってるんだから、28億7千円も必要経費だろ!
というのが、サラリーマン側の主張でしたが、この主張は通りませんでした。
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競馬の払戻金は、
所得税法基本通達により、一時所得とあります。
まぁ、通達は法律ではありませんが、
最近、競馬の払戻金は雑所得だと主張する納税者に対し、国税不服審判所は審査請求を棄却しています。
だから、一時所得。
一時所得=
(収入-必要経費-50万)×1/2
そして、
所得税法34条にて、控除することができる必要経費について、こうあります。
「その収入を得るために直接要した支出」
直接です、直接。
だから、万馬券の購入費用しか控除出来ないんです。
でもね…
法律はそうだけど、
買った立場からすると、
そりゃないよー
と言いたくなる話ですよね。
ところで、競馬の払戻金
ちゃんと申告している人、どんだけいるのでしょうか。
たぶん、いないと思います。。
そして、無申告でも
税務署から何も言われないよ、という人、多いのでは?
そうなんです。
競馬の払戻金については、
JRA から税務署への支払調書の提出は義務付けられていません。
いまは、まだ。
しかし、インターネットを利用して馬券を購入すると記録が残ります。
今回は、その記録から発覚したらしい!?
で、この訴訟がきっかけで、
近い将来、JRA から税務署への支払調書の提出が義務付けられ、源泉分離10%になるという話が出てきました。
利益が100万以上の場合に限るみたいですが。
来年の税制改正に入ってくるかもしれまそんね。
ちなみに、オートレーや競輪、競艇も同じ扱いです。
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